行政法用語

反射的利益
たまたま持っている利益。その利益を失っても損害賠償はできない。私道を通っていて所有者が塞いでも、文句は言えない。ただし私道が日常不可欠で所有者に相当な損害がない場合は利益を主張できる。

訓令
下級行政機関に対して行政行為の内容を支持するための命令、書面でやるのが通達

取消し・停止権
上級行政機関が下級行政機関の違法又は不法な行為を職権で取消停止する。法律の根拠は不要。

公定力
ある行政行為が、重大かつ明白に違法である場合を除いて、適法に取り消されるまでは有効。

不可変更力(実質的確定力)
紛争解決などの一定の行政行為は、一度行われたら後で取り消しができない。

自力執行
行政行為によって命じられた義務を国民が任意に履行しない場合に、裁判によらず法律に基づいて強制的に実現する。義務を課す行政行為(下命・禁止)だけ。

作為義務
一定の行為をしない義務のことを不作為義務と言います。

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